設立趣旨

★特定非営利活動法人 行政法律研究所 設立趣旨書

1. 趣 旨 

近年、わが国では規制緩和・地方分権が叫ばれており、政府もその方針にそって構造改革と称する政策を実行されつつあります。
規制緩和は、規制を減らす、またはなくすことにより、活力のある市場にしようというもので、自由である反面、責任は全て自己負担というもう一つの自由である、リスクというものも存在します。

しかし、これに対する論議及び対策は、ほとんどとられていないのが現状です。
また昨今の不況で、悪質な訪問販売やマルチまがいの商法も多く、消費者は、その対応方法がわからずに大変困っています。
これに対して大企業等の資本力のあるものは、リスクや法的諸問題もその資本力・人的資産が豊富であるため、このようなことを回避することも可能です。しかし、一般消費者・一般市民は、リスクや法的諸問題に対しての知識があまりなく、このようなことに十分対応出来ないのが現状です。

当研究所では、一般消費者・市民が規制緩和等による恩恵を十分に享受でき、かつ、そのリスクを回避出来ように、一般市民・消費者に対して法律知識の普及および法律相談に関する事業を行い、消費者の保護を図る活動を目的とするため、特定非営利活動法人 行政法律研究所 を設立します。

2. 申請までの経緯

平成15年6月15日14時00分より発起人会を開催し、設立の趣旨、定款、会費及び財産、平成15年度及び平成16年度の事業計画、収支予算、役員の案を審議し決定した。
平成15年6月30日12時00分より設立総会を開催し、発起人より設立の趣旨、定款、会費及び財産、平成15年度及び平成16年度の事業計画、収支予算、役員の案を提案し、審議の上決定した。

     平成 15年 6月 30日

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